社会福祉法人ほっとはむ役員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(目的)
第1条 本規程は、社会福祉法人ほっとはむ(以下「法人」という)の理事、監事、評議委員、評議委員選任・解任委員(以下「役員等」という)の報酬等及び吸用弁償に関する事項を定める。

(報酬等)
第2条 定款9条及び定款第23条により、役員等に対して報酬は支給しない。

(費用弁償)
第3条 役員等が、理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会、又はその他の会議に出席するための費用を弁償する。
2 役員等が、法人の業務のために旅行した時は、その黄用を弁償する。
3 費用弁償額は、役員等の居住地から計算し、職員の旅貴規定に準じて、交通喪等の実費額とする。ただし、理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会へ出席した場合は、弁償を行わない。
4 宿泊料は、職員の旅費規程に準じて支払う。

(改正)
第4条 本規程の改正については、定款9条及び定款第23条に基づき、理事会の議決を要する。

附則
この規程は、平成29年4月1日より施行する。